( 2019年12月 )
 

●兵庫県公文書管理条例が制定されました!!

 さて、9月議会において、ついに兵庫県において公文書等の管理に関する条例案が上程され、可決されました。今後の動きとしては、2019年度内に、知事が公文書適正管理指針を策定するとともに、実施機関が公文書管理原則を整備し、2020年4月1日には公文書管理条例が全面施行される予定となっています。
 この公文書管理条例は、私が、1期目の議員のときに重点して取り組んできた課題で、これまで議会で計4回にわたり、兵庫県の公文書管理について質問してまいりました。
 平成29年9月の代表質問、平成29年10月の決算特別委員会においては、県の答弁は「情報公開条例に基づき、職員の文書の作成、文書の分類、保存期間の設定、文書の廃案など文書管理制度を規則で定めており、公文書管理法と内容はほぼ同様である。現在、文書管理規則に基づき、適切に運用している。今までのところ、支障は生じていない。」と当初は非常に後ろ向きの内容でした。
 その後、平成30年2月の一般質問では電子メールの取り扱いについて質問し、通知というルールで運用されているとの回答を得て、さらに平成30年9月の代表質問の県の答弁では、「県では公文書管理の定義は国と同様で新たな条例の制定の必要が生じているわけではないと考えているが、文書管理の適切な運用を図るためには、これまで個々の通知で周知してきた内容をわかりやすく体系的に再編した指針の策定も重要であるなど、新たな取り組みも必要であると考えている。適正な公文書の管理は、情報公開の推進と公正で透明で行政運営に不可欠で、常に文書管理制度の改善に取り組んでいかなければならないと考えており、公文書管理の条例の制定、新たな取り組みについてもその過程で検討していきたいと考えている。」とやや前向きの回答に変わりました。1期目の4年間において、せきぐち正人は兵庫県の公文書管理のあり方に問題提起し続けました。
 その後、県は平成31年3月に公文書管理のあり方検討委員会を設置し、委員会で議論を重ねた後、今年8月に委員会より、兵庫県のあるべき公文書管理制度についての報告が提出され、そして、このたびの条例の制定とつながりました。
 県民の重要な財産である公文書の重要性を踏まえて、今後とも知事による公文書適正管理指針の策定、各実施機関による公文書管理規則の整備の内容を見極め、兵庫県における公文書管理の運用について、注視してまいります。





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