三田市の地域情報

( 2003年08月 )
 

情報公開条例が制定されました

10月より、三田市において、情報公開条例が制定され、新たな情報公開がスタートします。これは、平成6年10月から施行されている公文書公開条例を見直し、拡充したものです。情報公開は市民の知る権利を尊重し、市の行う諸活動を市民に説明する責務が行われるようにし、市民の積極的な市政参加、公正で民主的な市政を推進することを目的としています。主な内容は以下の通りとなっています。

1、公文書の公開
(1) 公開の請求:受付は平日の午前9時から午後5時15分。請求書に必要事項を記入。担当は総務部総務課(電話:559-5031)
(2) 対象となる情報:実施機関の職員が職務上作成、取得した文書、パソコンのデータ等で、組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの。
(3) 公開の決定:請求日から15日以内に公開できるかの決定が行われます。
(4) 公開の方法と費用:通知書により指定された日時、場所で閲覧(無料)コピーは1枚につき10円(カラーは100円)となっています。
(5) 決定に不服のあるとき:非公開に対する不服申し立てが可能。その場合、情報公開審査会に審査を依頼し、再決定がなされます。
(6) 公開できない情報:個人のプライバシー、企業の事業活動、公共の安全などに支障を及ぼすおそれがある情報、審議・検討・協議に関する情報で意思決定の中立性が損なわれるおそれのあるもの、事務事業に関する情報で、適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものは公開できないとされています。

2、情報の公表・提供
 情報の公表は公開請求を待つことなく、積極的に市政に関する情報を提供、公表しようとするもので、情報公表一覧表としてとりまとめ、ホームページに掲載されるとともに、内容については、ホームページや各担当窓口で閲覧することができます。
主な内容は、市の重要な計画、条例その他の制度の制定・改廃、付属機関の報告書・提言書・会議の公開に関する情報、予算編成方針など財務、入札結果に関する情報などとなっています。

  地域情報トップページ 次へ 

Copyright © 2002-2021 Sanda-Sekiguchi.Com All Rights Reserved.