せきぐちの議会報告
( 2017年5月 )
 

太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例が制定されました。


3月の定例議会において、「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」が可決されました。条例制定の背景と目的ですが、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入以降、太陽光発電施設の普及に伴い、建築基準法、都市計画法等の適用を受けない太陽光発電施設等について、景観、眺望の阻害、太陽光パネルの反射光による住環境の悪化、土地の形質変化に伴う防災機能の悪化設置計画の近隣への説明不足等、様々な問題が顕在化したため、太陽光発電施設等と地域環境の調和を図り、良好な環境や安全な県民生活を確保することを目的に太陽光発電施設等の設置に関する基準と、住との調整などの手続きを定める条例が制定されたものです。
 平成28年度、私は農政環境常任委員会に属していましたが、三田市の大川瀬の里山における1.8ヘクタールとみられる森林の伐採と太陽光パネルの設置計画の状況を住民の皆さんから伺い、いち早く重要政策提言として、昨年より知事にも要望し、今回条例制定という形で実現したものです。
 この大川瀬での開発に関しては、県は無許可で開発したとして、造成業者と土地所有者に対して、工事中止と原状回復を行政指導しており、また、三田市も開発地が宅地造成工事規制区域にあるため、宅地造成等規制法に違反すると判断し、中止を指導していますが、工事中止と原状回復が図られるよう、今後とも注視していく必要があります。
 この新たな条例では、事業区域の面積が5,000u以上(地域環境との調和を図る必要があると認める区域については、関係市町の意見を聴き別途1,000u以上の範囲でも指定可能)の太陽光発電施設等の設置工事について届出が必要となり、平成29年7月1日から施行することになっていますが、この条例制定の目的に沿って運用されることで、この環境に恵まれた三田市において、利益目的による太陽光発電施設の乱開発を防ぐことに寄与すると考えています。


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